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弁護士 京介 「家庭の法学」(85) 内縁の夫婦に生まれた子ども

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「内縁の夫婦に生まれた子ども」についてお話いたします。

矢野京介
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 内縁の夫婦とは、婚姻届を提出していない「事実婚」の男女です。内縁関係のような「未婚の男女」の間に子どもが生まれた場合、父親と母親の名字や戸籍が違うので、子どもがどちらの戸籍に入り名字を引き継ぐのかが問題となります。

 母親は「出産」するので明らかですが、子どもと父親の関係はDNA鑑定などをしないと明らかになりません。そこで、未婚の男女に子どもが生まれたら、基本的に母親の戸籍に入り、名字も母親と同じになります。戸籍における父親の欄は空欄で「父親がいない(不明な)状態」となります。

 では、父親の戸籍に子どもを入れることは可能なのでしょうか。子どもを父親の戸籍に入れたいのなら、まず認知をしなければなりません。認知しない限り、子どもと父親が「親子」であることすら明らかになっていないからです。次に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」をします。裁判所で子の氏の変更が認められたら、裁判所が作成する「審判書」を役所に持参し、子どもの戸籍と姓を父親のものへと変更できます。

 また、父親が子どもを認知しなければ、法律上の父子関係にないため、子供の養育費を支払う義務は発生せず、子供に相続権も発生しません。これは子の福祉にとっては相当なデメリットだと言えるでしょう。ですから、内縁関係の夫婦の子どもが、法律婚の夫婦の子どもと同等の法的な保護を受けるためには、内縁の夫から子どもを認知してもらうことが必須といえるでしょう。

 内縁関係でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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