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弁護士 京介 「家庭の法学」(58) 不倫慰謝料請求における求償権とは

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「不倫慰謝料請求における求償権」についてお話しします。求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて払ったときに、他の連帯債務者へ超過部分の支払いを求めることができる権利です。

矢野京介
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 不倫慰謝料の場合にも、この求償権が発生し、問題となるケースがよくあります。不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手のふたりが共同で不倫をされた配偶者を害するため、法律上「共同不法行為」と評価されます。

 例えば、夫が不倫し、妻が不倫相手の女性に200万円の慰謝料請求をした場合、不倫相手の女性は夫に対し求償権を行使できます。夫と不倫相手の女性の負担割合は、不倫に至った経緯や不倫があった時点での夫婦関係を考慮し、個別に判断されます。負担割合が2分の1ずつだった場合、100万円を夫に請求できることになります。

 不倫相手が慰謝料を支払った後に夫への求償権を行使して半分取り戻したら、不倫相手が負うダメージは少なくなります。また、夫婦が離婚しない場合、夫婦の家計は一つになっていることが多いので、家計に対するリスクは特に高くなります。

 不倫相手から求償されないようにするためには、慰謝料の支払いを合意するとき、後から求償しないと約束をしてもらうことが大切です。そして求償権放棄の約束が得られたら、必ずその内容を「合意書」に残しましょう。

 不倫慰謝料請求をするときは、証拠収集や相手との交渉に加え、「求償権」についての知識と対策が必要です。不倫慰謝料請求についてお考えの方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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