防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(58) 不倫慰謝料請求における求償権とは

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「不倫慰謝料請求における求償権」についてお話しします。求償権とは、連帯債務者が自分の負担部分を超えて払ったときに、他の連帯債務者へ超過部分の支払いを求めることができる権利です。

矢野京介
矢野京介

 不倫慰謝料の場合にも、この求償権が発生し、問題となるケースがよくあります。不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手のふたりが共同で不倫をされた配偶者を害するため、法律上「共同不法行為」と評価されます。

 例えば、夫が不倫し、妻が不倫相手の女性に200万円の慰謝料請求をした場合、不倫相手の女性は夫に対し求償権を行使できます。夫と不倫相手の女性の負担割合は、不倫に至った経緯や不倫があった時点での夫婦関係を考慮し、個別に判断されます。負担割合が2分の1ずつだった場合、100万円を夫に請求できることになります。

 不倫相手が慰謝料を支払った後に夫への求償権を行使して半分取り戻したら、不倫相手が負うダメージは少なくなります。また、夫婦が離婚しない場合、夫婦の家計は一つになっていることが多いので、家計に対するリスクは特に高くなります。

 不倫相手から求償されないようにするためには、慰謝料の支払いを合意するとき、後から求償しないと約束をしてもらうことが大切です。そして求償権放棄の約束が得られたら、必ずその内容を「合意書」に残しましょう。

 不倫慰謝料請求をするときは、証拠収集や相手との交渉に加え、「求償権」についての知識と対策が必要です。不倫慰謝料請求についてお考えの方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 市が犯罪捜査にドライブレコーダーの映像提供 市が犯罪捜査にドライブレコーダーの映像提供
  2. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(68) 養育費保証サービス
  3. 駐輪場利用申請 個人情報が漏洩 駐輪場利用申請 個人情報が漏洩
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(63) 離婚請求されたけれども離…
  5. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(32) 婚約破棄の慰謝料
  6. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(46) 不貞慰謝料請求で退職を要求…
  7. 拍子木を打ちながらパトロール ~夢海の街、元気なシニア世代~ 拍子木を打ちながらパトロール ~夢海の街、元気なシニア世代~
  8. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(41) 養育費を不払いにされた場合…

新着記事

  1. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  2. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  3. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  4. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式
  5. 第2回浦安スポーツチャレンジ2025開催 多くの参加者が爽やかな汗を流す

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP