こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「間接面会交流」についてお話いたします。子どものいる夫婦が離婚する場合、親権者とならなかった親が離れて暮らす子と会える機会をつくるため、面会交流の取り決めを行います。その取り決めについては子の福祉を尊重し様々で、直接子どもと会う直接交流が難しいケースでは間接交流を検討することもしばしばあります。
面会交流の目的は、親は子どもの成長を実感することができ、子どもは父母両方の愛情を実感できることです。ですから、できる限り面会交流は行うのが望ましいとされています。
しかし、別居親と子どもが遠距離である場合や、子どもが面会を拒否している場合、親子が長い間会っていない場合、また、最近ではコロナ禍で直接会わせることに不安を感じている場合等で、間接交流が望ましいとされ、間接交流から始める方がいらっしゃいます。
間接交流としては(1)お手紙を渡す (2)メール・ラインなどのやり取り (3)別居親から子どもにプレゼントを渡す (4)別居親に対し子どもの写真や成績表を送る (5)電話やビデオ通話―などがあります。
しかし一方で、「直接交流ができなければ間接交流とする」と、安易に考えるべきではないと指摘する考え方もあります。未成年者は、非監護者と手紙や電話でやり取りをすることで、監護親が嫌な思いをしないだろうかと親の心情を推察し、不安や悩みを抱えてしまう懸念があるからです。
面会交流については、その頻度や方法など様々で、話合いが纏まらないケースも多々見受けられます。面会交流でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。