防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(59) 子の氏の変更許可

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「子の氏の変更許可」です。子どものいる夫婦が離婚をすることになり、離婚後、戸籍について何も手続きをしなければ、子どもは婚姻中の戸籍に入ったままになります。親権者がどちらであるかは戸籍とは関係ありません。そこで今回は、離婚した妻が子どもを自分の戸籍に入れ、自分と同じ氏を名乗らせたい場合の手続きについてお話しいたします。

矢野京介
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 離婚後、子どもを自分の戸籍に入れるためには、まず、自分を筆頭者とする戸籍を作ります。戸籍の中で構成されるのは二世代までと決まっており、自分の親の戸籍に、自分と子どもが入ると三世代になってしまうため、子どもを自分の親の戸籍に入れることはできません。新しい戸籍ができたら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行います。この手続きは、子どもが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子様本人が行うことができます。裁判所から「許可審判書」が発行されたら、審判書を役所に持って行き、自分の戸籍に入れるための「入籍届」を提出します。

 ここで注意すべき点は、婚姻中の氏を名乗る場合でも、「子の氏の変更許可」が必要なことです。例えば、婚姻中の氏が「葛西」で、離婚後も婚姻中の氏である「葛西」を名乗りたい場合、子どもの氏は「葛西」で変わることがないため、氏の変更許可は必要ないように思えます。しかし、同じ「葛西」でも法律上は違う「葛西」となるため、手続きが必要になるのです。

 離婚後は様々な手続きが必要となり、特に子どもがいる場合は、保険や戸籍など手続きが複雑ですので、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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