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弁護士 京介 「家庭の法学」(80) モラハラが原因で離婚する場合の証拠

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「モラハラが原因で離婚する場合の証拠」について、お話いたします。

矢野京介
矢野京介

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、離婚したいと考えてはいるけれど、「怖くて言い出せない」「どのように離婚を進めたらよいか分からない」となかなか現状から抜け出せない方が多いのではないでしょうか。

 もし相手が離婚を拒否した場合、相手にモラハラをした自覚がなければ、なおさら協議離婚は困難になります。協議でも調停でも離婚が成立しなければ、裁判所で離婚を認めてもらう「離婚訴訟」という方法をとることになります。離婚訴訟では、民法で定められている法定離婚事由が必要となり、モラハラがあったことを立証する証拠が必要です。

 しかし、モラハラの被害で残るのは「心の傷」ですので、証拠が残りにくいという問題があります。ですから、以下に挙げる証拠として有効なものを一つだけではなく、できるだけ多く揃えることが大切です。

 例えば、(1)モラハラの内容を記載した日記やメモ (2)モラハラの現場を録音・記録したデータ (3)モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS (4)精神科への通院履歴や医師の診断書 (5)警察・公的機関への相談履歴 (6)友人や親族などによるモラハラの証言―などがあります。

 証拠集め、特にモラハラの内容を記載した日記やメモは、時間がかかるかもしれませんが、精神的暴力を受け続け心が傷ついた状態では、冷静な判断が難しくなります。証拠を揃えて準備したら、ご自身を守るため、相手から離れましょう。

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、一人で抱え込まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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