防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(80) モラハラが原因で離婚する場合の証拠

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「モラハラが原因で離婚する場合の証拠」について、お話いたします。

矢野京介
矢野京介

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、離婚したいと考えてはいるけれど、「怖くて言い出せない」「どのように離婚を進めたらよいか分からない」となかなか現状から抜け出せない方が多いのではないでしょうか。

 もし相手が離婚を拒否した場合、相手にモラハラをした自覚がなければ、なおさら協議離婚は困難になります。協議でも調停でも離婚が成立しなければ、裁判所で離婚を認めてもらう「離婚訴訟」という方法をとることになります。離婚訴訟では、民法で定められている法定離婚事由が必要となり、モラハラがあったことを立証する証拠が必要です。

 しかし、モラハラの被害で残るのは「心の傷」ですので、証拠が残りにくいという問題があります。ですから、以下に挙げる証拠として有効なものを一つだけではなく、できるだけ多く揃えることが大切です。

 例えば、(1)モラハラの内容を記載した日記やメモ (2)モラハラの現場を録音・記録したデータ (3)モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS (4)精神科への通院履歴や医師の診断書 (5)警察・公的機関への相談履歴 (6)友人や親族などによるモラハラの証言―などがあります。

 証拠集め、特にモラハラの内容を記載した日記やメモは、時間がかかるかもしれませんが、精神的暴力を受け続け心が傷ついた状態では、冷静な判断が難しくなります。証拠を揃えて準備したら、ご自身を守るため、相手から離れましょう。

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、一人で抱え込まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 親近感ある警察署長 徳田文則署長 親近感ある警察署長 徳田文則署長
  2. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(64) 会社経営者の妻の離婚
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(69) 養育費の強制執行
  4. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(53) 円満調停とは
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(91) 準婚姻契約
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(73) 成年年齢の引き下げと離婚…
  7. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(62) 離婚時の財産分与と税金
  8. 事件・事故から子供守る輪が広がる 通学時間帯を中心に活動 事件・事故から子供守る輪が広がる 通学時間帯を中心に活動

新着記事

  1. 第27回 浦安市民まつりを開催 多彩な催しを楽しむ
  2. バルドラール浦安 市長に快挙報告 男子チーム:リーグ初優勝 女子チーム:選手権優勝
  3. 浦安を拠点とする日本ウクライナパートナーシップ協会 戦場から避難してきた人々が感謝の集い
  4. 浦安商工会議所 第66回 通常議員総会開催
  5. Uスタイルギャラリー第1話「浦田純代と共に学んだなかまたち展」 WAVE101市民ギャラリーに多くの市民が訪れる

有限会社メディケアネット
市民の新聞 うらやす情報
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP