防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(80) モラハラが原因で離婚する場合の証拠

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「モラハラが原因で離婚する場合の証拠」について、お話いたします。

矢野京介
矢野京介

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、離婚したいと考えてはいるけれど、「怖くて言い出せない」「どのように離婚を進めたらよいか分からない」となかなか現状から抜け出せない方が多いのではないでしょうか。

 もし相手が離婚を拒否した場合、相手にモラハラをした自覚がなければ、なおさら協議離婚は困難になります。協議でも調停でも離婚が成立しなければ、裁判所で離婚を認めてもらう「離婚訴訟」という方法をとることになります。離婚訴訟では、民法で定められている法定離婚事由が必要となり、モラハラがあったことを立証する証拠が必要です。

 しかし、モラハラの被害で残るのは「心の傷」ですので、証拠が残りにくいという問題があります。ですから、以下に挙げる証拠として有効なものを一つだけではなく、できるだけ多く揃えることが大切です。

 例えば、(1)モラハラの内容を記載した日記やメモ (2)モラハラの現場を録音・記録したデータ (3)モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS (4)精神科への通院履歴や医師の診断書 (5)警察・公的機関への相談履歴 (6)友人や親族などによるモラハラの証言―などがあります。

 証拠集め、特にモラハラの内容を記載した日記やメモは、時間がかかるかもしれませんが、精神的暴力を受け続け心が傷ついた状態では、冷静な判断が難しくなります。証拠を揃えて準備したら、ご自身を守るため、相手から離れましょう。

 配偶者のモラハラでお悩みの方は、一人で抱え込まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(75) 間接面会交流
  2. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(40) 熟年離婚
  3. 市少年消防団 卒団式・入団 市少年消防団 卒団式・入団式
  4. 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(62) 離婚時の財産分与と税金
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(23) 離婚後のサポート
  7. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(41) 養育費を不払いにされた場合…
  8. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(85) 内縁の夫婦に生まれた子ども…

新着記事

  1. 浦安市民の力でウクライナ支援 避難者とともに活動展開
  2. 浦安市長3選へ 内田氏出馬表明「やさしさつなぐまちづくり」
  3. スポーツを通して元気にすこやかに 浦安スポーツチャレンジ開催
  4. 三世代笑顔ウォーキング 旧江戸川周辺を歩く
  5. 宇野真仁朗選手 ソフトバンク4位指名 夢の舞台がスタート

浦安ふじみクリニック
さくら保育園
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP