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弁護士 京介 「家庭の法学」(69) 養育費の強制執行

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「養育費の強制執行」についてお話いたします。

矢野京介
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 令和2年4月1日から改正民事執行法により、裁判所を通じた第三者からの情報取得手続きが利用できるようになりました。これにより養育費の未払いがあった場合、差押えを行うことが容易になりましたので、簡単にご説明いたします。

 離婚の際、養育費が公正証書等で定められている場合や裁判による判決書や調停調書で定められている場合、養育費の未払いが発生したとき、養育費を払う側の給与や預貯金の差押えが可能です。

 しかし、差押えしたい支払い義務者である元配偶者の勤務先や預金口座は、養育費を受ける側が調査しなくてはなりませんでした。そのため、元配偶者が転職すると、差押え困難という事態が頻発しました。また、離婚後に開設された口座の情報は知る手段もなく、泣き寝入りするしかないのが実情でした。

 それが民事執行法の改正で、裁判所を通じて、(1)元配偶者の現在の勤務先 (2)元配偶者の預貯金の有無、口座がある支店名、預貯金の残高、預貯金の種類等 (3)不動産情報 (4)預金以外の株式、投資信託等金融資産(ただし、生命保険の解約返戻金については情報提供をうけることができません。)などについて特定し、差押えをすることができるようになりました。

 裁判所からの財産開示命令を無視した場合、「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」として刑事罰が科せられることになりましたので、養育費の未払いを抑止する効果が期待できます。

 養育費が払われなくなってしまった方も諦める必要はありません。一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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