こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「離婚時の財産分与と税金」です。離婚するとき、婚姻中に築いた財産を二人で分け合う手続きを財産分与といいますが、この財産分与に税金はかかるのでしょうか。
原則として、離婚時の財産分与に税金はかかりません。ただし、例外的に税金がかかるものもありますので注意が必要です。どのような場合に税金がかかってくるのか、財産を渡す側と受ける側に分けて説明いたします。
まず、財産を渡す側にかかる税金には、譲渡所得税というものがあります。課税対象は、土地や建物の不動産、株式やゴルフの会員権などに限られ、現金は対象外です。この譲渡所得税は、購入したときの価格より分与した時の価格が高い場合にのみ課せられます。ただし、マイホームを譲渡した場合、譲渡益が最高3000万円までは税金が控除されるという特別控除(離婚後に譲渡する必要がある)などもありますので、多くの場合、譲渡所得税を払う必要はなくなるでしょう。
次に、財産を受け取る側についてです。基本的には財産分与を受けても贈与税を支払う必要はありません。財産分与はあくまで夫婦の共有財産の清算にすぎず、自分たちの財産を分与するだけだからです。ただし、一方が譲り受ける財産が多すぎるケースや、偽装離婚だと判断された場合などでは、税金が課せられることもあります。
離婚の際の財産分与で、話が纏まらないケースは多く見受けられます。特に不動産の分与方法は様々で複雑です。離婚に伴う財産分与についてお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。