防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(62) 離婚時の財産分与と税金

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「離婚時の財産分与と税金」です。離婚するとき、婚姻中に築いた財産を二人で分け合う手続きを財産分与といいますが、この財産分与に税金はかかるのでしょうか。

矢野京介
矢野京介

 原則として、離婚時の財産分与に税金はかかりません。ただし、例外的に税金がかかるものもありますので注意が必要です。どのような場合に税金がかかってくるのか、財産を渡す側と受ける側に分けて説明いたします。

 まず、財産を渡す側にかかる税金には、譲渡所得税というものがあります。課税対象は、土地や建物の不動産、株式やゴルフの会員権などに限られ、現金は対象外です。この譲渡所得税は、購入したときの価格より分与した時の価格が高い場合にのみ課せられます。ただし、マイホームを譲渡した場合、譲渡益が最高3000万円までは税金が控除されるという特別控除(離婚後に譲渡する必要がある)などもありますので、多くの場合、譲渡所得税を払う必要はなくなるでしょう。

 次に、財産を受け取る側についてです。基本的には財産分与を受けても贈与税を支払う必要はありません。財産分与はあくまで夫婦の共有財産の清算にすぎず、自分たちの財産を分与するだけだからです。ただし、一方が譲り受ける財産が多すぎるケースや、偽装離婚だと判断された場合などでは、税金が課せられることもあります。

 離婚の際の財産分与で、話が纏まらないケースは多く見受けられます。特に不動産の分与方法は様々で複雑です。離婚に伴う財産分与についてお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(49) 養育費の一括払いは可能か
  2. 市少年消防団が2連覇 市少年消防団が2連覇
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(76) 離婚は合意しているが条件…
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(78) 子なし夫婦の離婚
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(91) 準婚姻契約
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(63) 離婚請求されたけれども離…
  7. 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈
  8. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(59) 子の氏の変更許可

新着記事

  1. 境川かわまちづくり計画登録証伝達式 水辺に親しむ環境整備
  2. 10月22、23日 千葉県最大級飲食イベント 浦安バル街開催
  3. パリ・パラリンピック2024 車いすラグビー日本代表、 金メダル! おめでとう、池崎大輔選手
  4. GKのナイスセーブが光る攻防戦に ヴェルスパ大分と対戦し引き分け ブリオベッカ浦安
  5. 子どもたちがスポーツを体験し、レベルアップをめざす浦安スポーツチャレンジ 11月3日明海大学浦安キャンパスで開催

毎日新聞浦安南部・北部専売所
浦安ふじみクリニック
さくら保育園
有限会社メディケアネット PETCARE
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP