防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(73) 成年年齢の引き下げと離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「成年年齢の引き下げと離婚」についてお話いたします。今年4月1日から成年の年齢について規定する民法が改正され、成年年齢は18歳となりました。この成年年齢の引き下げは離婚に何か影響があるのでしょうか。

矢野京介
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 結論から申し上げますと、離婚にあたり、成年年齢の引き下げを心配されることはありません。ただ、離婚をする際、親権者を決めなくては離婚ができません。今までは、子どもが20歳未満の場合、親権者を決めなくては離婚できなかったのが、今年4月1日以降は、子どもが18歳未満の場合に親権者を定めないと離婚ができなくなります。

 また、養育費について、この成年年齢引き下げを不安に思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられため、それまで20歳まで支払いを受けることが出来た養育費が18歳までしか支払いを受けられなくなるということはありません。成年年齢と養育費を負担する終期は連動せず、未成熟である限り養育費の負担義務があるのです。

 例えば、未成年であっても自分で稼ぎ自立している場合には、養育費はなしとすることも可能です。他方、子どもが成人していても大学に通っており、自分で稼ぐことが出来ない場合、子どもが大学卒業の年の3月まで養育費を支払う取り決めをすることも可能です。

 養育費の取り決めする場合、支払いの終期や金額はもちろん、支払い方法や後々支払われなくなった時の対策はできているか等、きちんと決めておくことが大切です。離婚や離婚する際の養育費等でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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