防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(64) 会社経営者の妻の離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「会社経営者の妻の離婚」です。夫が会社経営者の場合、一般的なサラリーマン家庭と比べて注意すべき点が多くあります。妻が離婚で損をしないためにはどうすればよいのか、などについてご説明いたします。

矢野京介
矢野京介

 一般的なサラリーマン夫婦が離婚する場合の財産分与は、原則2分の1ずつとされています。しかし会社経営者のように「個人の努力や才能によって多額の資産を形成した」などの事由がある場合には、経営者側がより多くの資産を受け取ることができます。つまり経営者の夫から上記のような主張をされると、妻の割合が抑えられてしまう可能性があります。

 また、財産分与の対象となる財産は夫婦の個人財産のみですが、経営者が自己の財産を会社名義にして財産分与の対象から除外することがあるかもしれません。そのようなことにならないよう、会社経営者の妻は、夫が「会社の資産だ」と主張する資産についても精査する必要があります。

 退職金についても、「経営者には退職金はない。」と考えている方もいますが、経営者であっても会社から退職慰労金の支給を受けられるケースがあります。また、多くの会社では、経営者への退職金支払い準備として長期平準定期保険などの生命保険や小規模企業共済などに加入していることがあります。これらについても請求しましょう。

 他にも、妻が会社の役員や従業員になっている場合は、問題が複雑になってきます。会社経営者の方との離婚でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(92) 行方不明の外国人配偶者との…
  2. 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈 夫婦で「電話 de 詐欺」防ぐ 3人に署長感謝状を贈呈
  3. アジア大会女子柔道優勝 角田選手一日署長 秋の交通安全運動 アジア大会女子柔道優勝 角田選手一日署長 秋の交通安全運動
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(67) 養育費は扶養控除の対象に…
  5. 第14回セーフティーコンサート 浦安市とNPO浦安防犯ネット共催 第14回セーフティーコンサート
    浦安市とNPO浦安防犯ネッ…
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(79) 面会交流の間接強制
  7. 歩行者保護の徹底 ゼブラ・ストップ作戦 歩行者保護の徹底 ゼブラ・ストップ作戦
  8. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(50) DV(家庭内暴力)

新着記事

  1. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  2. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  3. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  4. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式
  5. 第2回浦安スポーツチャレンジ2025開催 多くの参加者が爽やかな汗を流す

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP