防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(95) 共同親権

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「共同親権」です。現在の日本では、離婚をすると,単独親権になるため、離婚後は父親または母親のどちらかが子どもの親権者になります。しかし、令和6年5月、共同親権の導入をする改正民法が成立し、来年までには共同親権がスタートする予定です。

矢野京介
矢野京介

 海外では多くの国で主流となっている共同親権が、日本でも導入されることになった背景には、養育費の未払い問題や離婚後の面会交流、子どもの連れ去り問題などがあります。

 共同親権が導入されると、離婚後も父母が協力して子育てをしたり、離婚時の親権に関するトラブルを回避できたりといったメリットがあります。また、定期的な面会交流が実現でき、養育費の不払いが生じるケースも少なくなると期待されています。

 一方で、共同親権となると、子どもの進学や引越には双方の親権者の同意が必要となり、そこで父母が教育方針等で揉めてしまうと、板挟みになった子どもの精神的負担は大きくなってしまいます。共同親権を選択した親は子どもの利益を第一に考えて行動することが大切です。また、離婚原因がDVである場合に共同親権となると、離婚後もDVが続いてしまう恐れがあります。

 このような事態を避けるため、改正民法では必ず共同親権とするのではなく選択制となっており、施行後も単独親権にすることが可能です。

 共同親権導入で離婚時の親権に関する選択肢が増えることになり、当事者としてはどのように決めるべきか分からないことも多くあるでしょう。離婚や親権でお悩みの方は、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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