弁護士 京介 「家庭の法学」(38) 別居中の交際

こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「別居中の交際」です。
夫婦喧嘩の末に別居となるケース、ちょっと距離を置こう、冷静になる時間を持とうという理由で別居生活が始まるケース等、別居にも様々なケースがあります。ただ別居生活が長くなると、気付いたら配偶者が不倫をしていた、もしくは、自分に好きな人ができてしまい不倫関係になってしまった、ということは多く見受けられます。

矢野弁護士

矢野京介

別居中で婚姻関係が破綻しているとはいえ、婚姻中である。そのような状況での配偶者以外との交際は、法律的に許されるのでしょうか。

結論から申し上げますと、別居中であっても離婚するまでは、法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えた方がいいでしょう。
別居後数年が経過している場合には、裁判所も、破綻しているとみる場合が少なくないように思いますが、必ずしも破綻していると判断してもらえるわけではありません。ましてや、別居をした直後に他の方とお付き合いをすることは、絶対にやめましょう。

別居直後の場合には、いくら離婚を前提とした別居であったとしても、まだ夫婦としての関係が完全に破綻していると判断される可能性は低く、不貞とみなされる可能性がかなり高いと言えます。
そして、もし不貞とみなされると、不貞をした側からの離婚請求は裁判上認められず、不貞について不法行為(慰謝料の支払い義務)を負うことになります。

別居するかしないかお悩みの方、別居しようと考えているけれどどのような手順で進めたらよいか分からないという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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