防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(87) 意思疎通ができない配偶者との離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「意思疎通ができない配偶者との離婚」です。配偶者が強度の精神病や認知症、交通事故による意識障害等で意思疎通がとれない場合、離婚は認められるのでしょうか。また、どのように離婚を進めるのでしょうか。

矢野京介
矢野京介

 このようなケースでは、役所に離婚届を提出しても受理されず、話し合いもできません。まず裁判所へ成年後見人の選任申立を行い、配偶者に成年後見人を就けてもらう必要があります。そして、成年後見人を被告として、離婚訴訟を起こします。

 このようなケースの離婚問題は、病気を発症した配偶者に責任はありません。他方、離婚を求めた方は、ご自身も疲弊し、体調悪化から離婚を求めたが、罪悪感から苦しまれることも多い。夫婦双方に責任がない状況で、裁判では離婚を認めるか考えなければなりません。

 裁判所に離婚を認めてもらうには、離婚事由「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(民法770条1項4項)」と「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条1項5号)」に加え、病気になった方の離婚後の療養や生活を、離婚を求める側が具体的なケアを提案。療養・生活を維持できるかが必要です。

 「夫婦である以上、配偶者が病気になっても寄り添わなければならないという価値観」と「精神病等に対するケアは社会福祉の問題であり夫婦であるからといってケアを強いるべきではないという価値観」。単純な法律問題として割り切ることはできません。

 意思疎通ができない配偶者との離婚問題でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. チーバ君の反射材で事故防止 秋の交通安全運動 チーバ君の反射材で事故防止 秋の交通安全運動
  2. 市が犯罪捜査にドライブレコーダーの映像提供 市が犯罪捜査にドライブレコーダーの映像提供
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(24) 財産分与不動産
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(64) 会社経営者の妻の離婚
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(77) スピード離婚
  6. プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろう』 プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろ…
  7. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(81) 年金分割制度
  8. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(55) ADHDの配偶者との離婚

新着記事

  1. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  2. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  3. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  4. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式
  5. 第2回浦安スポーツチャレンジ2025開催 多くの参加者が爽やかな汗を流す

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP