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弁護士 京介 「家庭の法学」(86) 財産分与

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「財産分与」です。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築き上げた財産(共有財産)を分ける制度です。財産分与の割合は、2分の1となるのが原則です。この原則は、夫がサラリーマンで妻が専業主婦である夫婦であっても変わりません。

矢野京介
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 財産分与を行うにあたり、まず財産分与の対象となる共有財産を洗い出す必要があります。共有財産の対象となるものには、現金・預貯金・不動産・有価証券・保険・退職金・負債等があります。

 一方で、夫婦の協力関係とは無関係に維持や形成がされた財産(例えば婚姻前の預貯金や親から相続した財産など)を特有財産といい、財産分与の対象になりません。夫婦の共有財産を把握する前に離婚を切り出してしまうと、相手が財産を隠そうとするケースがあります。ネット銀行やネット証券を利用する人もいるので、把握が困難なケースも多いです。預金通帳の有無や株式などの保有の有無は把握するよう努めましょう。

 相手の財産が把握できない、任意の財産開示に応じてもらえない場合には、「弁護士照会」や調停や裁判まで事態が進んでいれば、「調査嘱託」で相手の財産を明らかにすることが可能です。

 財産分与の対象となる財産を洗い出せたら、各財産を適切に評価、集計した財産を寄与度に応じて(原則2分の1ずつ)分与することになります。

 財産分与は、一般的には離婚と同時に行いますが、離婚後に財産分与を請求することもできます。ただし離婚後の財産分与は離婚から2年以内に請求しなければ権利が消滅します。離婚に伴う財産分与等でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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