防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(70) 浮気調査の違法性と注意点

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「浮気調査の違法性と注意点」についてお話いたします。

矢野京介
矢野京介

 配偶者の浮気に気づいたとき、浮気の証拠を見つけようと配偶者の行動を監視することを考える方もいるのではないでしょうか。しかし、その行動が場合によっては違法となることもあるので注意が必要です。

 では、自分で浮気調査をする場合、どのような行為が違法になるのでしょうか。まず、SNSやメールの内容を勝手に見る行為について、配偶者のアカウントを知っていて、自分の携帯などから投稿を監視することは、法律上問題ありません。

 しかし、配偶者のIDやパスワードを使って勝手にアカウントにログインすると「不正アクセス禁止法違反」に問われる可能性があります。

 また、配偶者の携帯のロックを勝手に解除し、ネットワークを介してLINEやGmailなどを監視する行為や、LINEのやり取りを自分の携帯に転送するなど、データ通信を行う行為も「不正アクセス禁止法違反」となる可能性があります。

 次に、GPSやボイスレコーダーを使用する行為について、GPSを使った行動監視が違法かどうかについては議論があります。もし違法でないと判断されたとしてもプライバシーを侵害したとして、相手が損害賠償請求をしてくる可能性があります。

 また、たとえ夫婦であっても別居中の相手の家にボイスレコーダーを仕掛けてしまうと「住居侵入罪」に問われる恐れもあります。

 配偶者の財布の中身を確認する。カードの利用明細をチェックする。ロックされていない携帯やPCをチェックする。夫婦共有の車の走行履歴を確認する。配偶者を尾行、撮影する等の行為はグレーゾーンではありますが、法的に問われる可能性は低いでしょう。

 配偶者の浮気に気づいて、相手を問い質したり、焦ってむやみに証拠を集めようとすると、証拠を隠されてしまったり、逆に訴えられてしまうといった可能性もあります。ですから、配偶者の浮気でお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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