こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「離婚の種類」についてお話いたします。離婚をするとなると、当然手続きをしなくてはいけません。その方法は大きく分けて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類に分けられます。
協議離婚とは夫婦の合意による離婚のことで、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立し、離婚の理由なども特に問われません。しかし、協議離婚は夫婦の合意さえあれば成立するため、財産分与や養育費など、離婚の際の条件について十分な話合いがされないまま行ってしまい、後々トラブルに発展するケースが、多々見受けられます。
夫婦間で離婚の話合いが難しい場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停委員の方に間に入ってもらい、話合いをすることができます。これを離婚調停といいます。離婚の場合、すぐに裁判を起こすことはできず、まず調停で解決することが義務づけられています。(調停前置主義)離婚調停も、裁判所で行う「話合い」ですので、協議離婚同様夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。離婚条件等の決定も、基本的には本人同士に委ねられています。
調停でも離婚が成立しない場合、離婚を求める側が裁判所に離婚訴訟を起こし、判決で離婚することを裁判離婚といいます。裁判離婚は国が強制的に夫婦を離婚させるという強力な手続きですので、不貞行為や暴力、長期の別居など離婚させることもやむを得ない事由が必要となります。
裁判となると、法律の専門知識や技術も必要になります。離婚についてお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。