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弁護士 京介 「家庭の法学」(76) 離婚は合意しているが条件面で争いがあるとき

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「離婚は合意しているが条件面で争いがあるとき」についてお話いたします。

矢野京介
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 離婚の合意が出来ている場合でも、離婚の際、考えるべきことがあります。大きく分けると、親権・養育費・面会交流という「子どもに関すること」と、財産分与・慰謝料・年金分割といった「お金に関すること」です。

 離婚に際しては、このような様々な条件を検討しておく必要があります。また離婚は、当事者間で感情的な対立が激しいため、上手く話し合いが進められないことがあります。さらに当事者のみで協議を進めてしまうと、離婚後に大きな問題が発生することがあります。条件面で折り合わない場合、まず、自分の主張が法外な請求となっていないか確認する必要があります。もし、請求が法外な場合には、その部分については譲歩しないと話し合いは進みません。また、法外な請求でない場合でも、自分の中で譲歩できる部分と、譲歩できない部分を整理することも大変重要です。さらに、相手の譲歩できる部分と譲歩できない部分を早期に把握することも重要です。そのことで交渉の優先順位が明確になります。双方の交渉の優先順位がうまく嚙み合えば、早期に解決できる可能性が高まります。

 そして、離婚に際する条件を合意できた場合には、口約束でとどめるのではなく、「離婚協議書」や「公正証書」などを作成して書面化する方がよいでしょう。後々、「言った」「言わない」の新たな紛争を巻き起こす危険性があるからです。

 結婚する時と違い、離婚には大きなエネルギーが必要です。離婚の条件で話が纏まらない方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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