防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(57) 離婚と相続

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「離婚と相続」についてお話しいたします。離婚や再婚をすると、相続にも少なからず影響が生じます。離婚または再婚を検討するときには、配偶者や元配偶者が亡くなった際、遺産がどうなるかも知っておくと良いでしょう。

矢野京介
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 まず、子どものいる夫婦が離婚すると、夫婦の親族関係は解消されるため、元夫(妻)は相続権を失いますが、子供との親子関係は解消されません。子供には相続権が残ります。親権をどちらが有しているか、どちらと同居しているかは、相続権とは関係ありません。

 次に、再婚した場合です。例えば、再婚同士で、お互いに連れ子がいた場合、父親や母親と連れ子が養子縁組をしない限り、法律上の親族とはなりませんので、相続権はありません。養子縁組をしていれば、実子と同様の相続権が生じます。

 もしも再婚相手との間に子供を授かった場合、元配偶者との間に生まれた子供と、再婚相手との間に生まれた子供、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていれば再婚相手の連れ子、すべての子供が相続人となります。相続権の割合は、どの子供も同じです。養子縁組をするかしないかは、将来の相続にも関わってきますので、慎重に検討する必要があります。

 相続に関しては、遺言書を作成しているケースや、相続人廃除の手続きを取っているケース、いつ養子縁組をしたか等によって変わってきます。また、場合によって、異父・異母兄弟と連絡を取らなくてはならないケースも出てきます。離婚と相続でお悩みの方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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