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弁護士 京介 「家庭の法学」(71) 養育費と扶養料の違い

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「養育費と扶養料の違い」についてお話いたします。養育費とよく似た法律用語として「扶養料」という言葉がありますが、扶養料とは何なのでしょうか。また、養育費とは何が違うのでしょうか。

矢野京介
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 養育費とは、未成熟子が社会的自立を果たすまで必要とされる費用のことで、二人の親の間で負担を分担するものです。一般的には離婚した夫婦間で、子どもと暮らしていない非監護者から子どもと暮らす監護者に支払われます。

 一方、扶養料は、扶養義務者が扶養権利者に対して支払う義務があるとされる生活費等のことをいいます。養育費と扶養料はほとんど同じ意味合いですが、請求対象となる関係が異なるのです。

 扶養義務は必ず親から子へ生じるわけではありません。民法877条によると、「直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」としています。主な扶養料請求の利用場面は、すでに決まった養育費の支払いが完了した後になります。基本的に子どもが成年に達したら養育費の支払い義務はなくなるので、この時点でもう父と母の間で養育費を請求することはできなくなっています。

 しかし一方で、子ども自身が父(または母)に対して扶養料請求をすることは可能なのです。もちろん、一般的な扶養義務があることが前提です。子どもが成人となったが、大学生であり、経済的に自立していないケースや、成人した子どもに障害があり自立できないケースなどで、子ども自身による扶養料請求が認められるというのが典型例です。離婚後の養育費等でお悩みの方は、一度専門家に相談されることを、お勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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