弁護士 京介 「家庭の法学」(25) 財産分与不動産

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのかという問題についてお話しします。退職金ですと、場合によっては何千万という金額になることもあるので、財産分与の対象になるかどうかというところは非常に切実な問題といえます。

矢野弁護士

矢野京介

 財産分与の対象となる財産は何かというと、基本的には、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた全財産が対象となります。退職金には給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金が支給されれば、それは当然、財産分与の対象になりえます。

 しかし、一般的に退職金が支払われるのは退職時で、会社の経営状態や退職理由によっては支払われない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。そのため、退職までにはまだ何十年もあるというケースでは、一律に退職金を財産分与の対象にしてしまうのは不都合です。
 退職金を財産分与の対象とするためには、まず、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。どのような場合に支払われる見込みが高いと考えるのかについては、裁判所では (1)就業規則 (2)支給までの期間 (3)会社の経営状況などを見て決定します。

 支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

 退職金を財産分与の対象にできるのか、またできる場合、どのような計算方法をとるべきかはそれぞれの事情によって異なりますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(47) 父親が親権を取るための条件…
  2. うらやすの人(27) うらたすみよ織工房代表 浦田純代さん うらやすの人(27): うらたすみよ織工房代表 浦田純代さん
  3. 浦安市・弁天在住の 絵手紙作家 森千景さん 『石の絵手紙ロード』に永久保存 浦安市・弁天在住の 絵手紙作家 森千景さん 『石の絵手紙ロード』…
  4. 富士屋商事社長 志田 健司 日本国の未来は(10) リセット元年 富士屋商事社長 志田 健司…
  5. 都並監督、小島選手 今シーズンの抱負語る 都並監督、小島選手 今シーズンの抱負語る
  6. 東京パラリンピック 聖火リレーの採火式 東京パラリンピック 聖火リレーの採火式
  7. 感性豊かな表現 冬テーマに子ども俳句 感性豊かな表現 冬テーマに子ども俳句
  8. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(43) 有責配偶者からの離婚請求

新着記事

  1. 浦安市民の力でウクライナ支援 避難者とともに活動展開
  2. 浦安市長3選へ 内田氏出馬表明「やさしさつなぐまちづくり」
  3. スポーツを通して元気にすこやかに 浦安スポーツチャレンジ開催
  4. 三世代笑顔ウォーキング 旧江戸川周辺を歩く
  5. 宇野真仁朗選手 ソフトバンク4位指名 夢の舞台がスタート

浦安ふじみクリニック
さくら保育園
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP