防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(54) 新型コロナウイルス 自粛期間中の面会交流

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「新型コロナウイルス自粛期間中の面会交流」について、お話ししたいと思います。

矢野弁護士
矢野京介

 新型コロナウイルス感染症が蔓延し、帰省や県をまたいでの移動が制限されている状況下で、面会交流についても、今まで通り行っていいものなのかと悩んだり、また、面会交流をさせることに不安を感じているという方は多いのではないでしょうか。

 面会交流は、子の福祉に配慮する必要があるため、実施にあたっては、何よりお子様のことを第一に考えて、(1)面会交流の頻度を変える (2)面会交流の時間を短縮する (3)面会交流の場所を屋外にする-など、親同士で冷静かつ柔軟な対応をする必要があります。

 それでもやはり、感染が心配で面会交流の実施が不安という方は、一定期間、「間接交流」に変更してもらう方法もあります。間接交流とは、親子が直接会って交流するのではなく、電話やビデオ電話で話をしたり、お子様の写真やお手紙を渡したりする方法です。

 いずれの場合も、今まで行っていた面会交流から、違った方法での面会交流に変更する場合には、(1)代替的な交流の方法 (2)代替的な方法を用いる期間 (3)日時 (4)その他円滑な面会交流実施のための約束事―などを、きちんと取り決め、後々揉めることのないよう、合意書などを作成しておくと良いでしょう。

 新型コロナウイルスに対する考え方は、お住まいの地域によっても異なりますし、面会交流の条件は、各家庭によって様々だと思います。面会交流についてお悩みの方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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