弁護士 京介 「家庭の法学」(25) 財産分与不動産

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのかという問題についてお話しします。退職金ですと、場合によっては何千万という金額になることもあるので、財産分与の対象になるかどうかというところは非常に切実な問題といえます。

矢野弁護士

矢野京介

 財産分与の対象となる財産は何かというと、基本的には、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた全財産が対象となります。退職金には給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金が支給されれば、それは当然、財産分与の対象になりえます。

 しかし、一般的に退職金が支払われるのは退職時で、会社の経営状態や退職理由によっては支払われない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。そのため、退職までにはまだ何十年もあるというケースでは、一律に退職金を財産分与の対象にしてしまうのは不都合です。
 退職金を財産分与の対象とするためには、まず、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。どのような場合に支払われる見込みが高いと考えるのかについては、裁判所では (1)就業規則 (2)支給までの期間 (3)会社の経営状況などを見て決定します。

 支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

 退職金を財産分与の対象にできるのか、またできる場合、どのような計算方法をとるべきかはそれぞれの事情によって異なりますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(63) 離婚請求されたけれども離…
  2. うらやすの人(39): 浦安ドキュメンタリーオフィス代表 中山和郎さん(47) うらやすの人(39): 浦安ドキュメンタリーオフィス代表 中山和…
  3. うらやすの人(32): 「浦安オールディーズバンド」 うらやすの人(32): 「浦安オールディーズバンド」
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(96) 不貞慰謝料請求の相場と注意…
  5. プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろう』 プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろ…
  6. うらやすの人(65) ストレングス&コンディショニングコーチ 木村 繁 (きむら しげる)さん うらやすの人(65) ストレングス&コンディショニングコーチ …
  7. ウルフ・アロンさん パリ五輪への意気込みを語る ウルフ・アロンさん パリ五輪への意気込みを語る
  8. ギタリスト・渡辺香津美が 4・13 音楽ホールでコンサート ギタリスト・渡辺香津美が 4・13 音楽ホールでコンサート

新着記事

  1. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  2. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  3. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  4. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式
  5. 第2回浦安スポーツチャレンジ2025開催 多くの参加者が爽やかな汗を流す

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP