防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(52) 不貞慰謝料請求の時効

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「不貞慰謝料請求の時効」についてお話いたします。

 慰謝料には時効があり、不貞の慰謝料は「損害及び加害者を知ってから3年間」とされています。つまり、配偶者が不倫していることと不倫相手を知ってから3年が経過したら慰謝料請求できなくなってしまうのです。

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 しかし、例えば、「夫が不倫しているのを知りながら慰謝料請求はせず、婚姻関係を継続させる努力をしてきたが、やはり許すことができず、10年後に離婚を決意。それと同時に慰謝料請求もしたい。」といった場合、我慢し続けた上、時効により慰謝料請求はできなくなるのでしょうか。

 このような場合、不倫相手に対する慰謝料請求は、不貞の事実を知ってから3年でできなくなりますが、配偶者に対する慰謝料請求については、婚姻が継続している限り、原則として消滅時効になりませんので、離婚後3年間まで請求することができます。ただ、不倫相手に対する慰謝料請求についても、「不法行為」をどのようにとらえるかによっては、消滅時効の起算点を離婚日として、慰謝料請求が認められたケースもあります。

 このように、一概に3年と言っても、起算点をいつにするかで、時効だと思っていた慰謝料請求ができる可能性もあるのです。ただし、浮気・不倫関係が始まってから「20年(除斥期間)」という期間は伸ばすことができませんので、21年前の不倫についての慰謝料請求はできないとういうことになります。

 不貞慰謝料請求でお悩みの方は、諦めていた慰謝料請求ができる可能性もありますので、まずは専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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