弁護士 京介 「家庭の法学」(35) 離婚後の財産分与

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「離婚後の財産分与」についてお話ししたいと思います。
 「とにかく離婚がしたかったので、離婚以外の取り決めを何もせず、協議離婚をしてしまったが、冷静になって考えると、やはり財産分与を求めたい。」といった場合、離婚後でも財産分与の請求は可能なのでしょうか。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚に際して分け合うこと。法律上認められている権利なので、離婚後でも財産分与は請求できます。

矢野弁護士

矢野京介

 では、離婚後にどのような方法で相手に財産分与の請求をすればよいのでしょうか。もちろん、相手に直接請求することもできますが、一度離婚した相手と話し合いをしなければならないというのは精神的な苦痛を伴ってしまいます。ですから、調停や審判といった法律上の手続きを使って申し立てをすることが望ましいでしょう。ただし、無期限にいつまでも請求できるというわけではありません。
 これらの法律上の手続きは、離婚成立から2年以内に行う必要があります。そして、この2年という期限は延長できる性質のものではありませんので、離婚から2年経った後は財産分与を求めることはできませんので注意が必要です。

 財産についての取り決めをせずに離婚をしてしまい、離婚後2年以内で、元夫(妻)が財産分与の協議に応じてくれない、または、直接協議するのが苦痛だという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. レッツゴー バルドラール浦安 バルドラール浦安 オーシャンカップはベスト8
  2. 『新版 新しい世界史の授業』発刊 小橋正敏先生も執筆 『新版 新しい世界史の授業』発刊 小橋正敏先生も執筆
  3. 日本国の未来は 富士屋商事社長 志田健司 日本国の未来は(23) ワクチン接種で我慢の先がやっと見え始め…
  4. うらやすの人(58) 『うらやす財団』理事長 石川豪三さん(62) うらやすの人(58) 『うらやす財団』理事長 石川豪三さん(6…
  5. 電話de詐欺防いだ2人表彰 高橋さんは2回目 電話de詐欺防いだ2人表彰 高橋さんは2回目
  6. 東京パラ・車いすラグビー池崎大輔選手 「浦安をパラスポーツの街にしてほしい」 内田市長と実現を約束 東京パラ・車いすラグビー池崎大輔選手 「浦安をパラスポーツの街に…
  7. ウクライナから避難してきたイリーナさんが外国法事務弁護士に ウクライナから避難してきたイリーナさんが外国法事務弁護士に
  8. 浦安ゆかりのイラストレーター吉泉ゆう子さん 作品展「海と風と堀中出身と」を開催 浦安ゆかりのイラストレーター吉泉ゆう子さん
    作品展「海と風…

新着記事

  1. 浦安リトルシニアリーグ 日本選手権大会第3位 快挙を市長報告
  2. 浦安バル街 10月21,22日開催 千葉県最大級の食べ歩きイベント
  3. 陸上100mで全国1位 岡嶋莉子選手が市長報告
  4. うらやすの人 在宅医療・山田智子院長「患者の心に寄り添う」
  5. ウクライナから避難してきたイリーナさんが外国法事務弁護士に

有限会社メディケアネット
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
希望のハーモニー:瀬田敦子と若き才能が奏でる50年の感謝と未来への祈り ~能登とアジアの子どもたちのために~

PAGE TOP