弁護士 京介 「家庭の法学」(35) 離婚後の財産分与

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「離婚後の財産分与」についてお話ししたいと思います。
 「とにかく離婚がしたかったので、離婚以外の取り決めを何もせず、協議離婚をしてしまったが、冷静になって考えると、やはり財産分与を求めたい。」といった場合、離婚後でも財産分与の請求は可能なのでしょうか。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚に際して分け合うこと。法律上認められている権利なので、離婚後でも財産分与は請求できます。

矢野弁護士

矢野京介

 では、離婚後にどのような方法で相手に財産分与の請求をすればよいのでしょうか。もちろん、相手に直接請求することもできますが、一度離婚した相手と話し合いをしなければならないというのは精神的な苦痛を伴ってしまいます。ですから、調停や審判といった法律上の手続きを使って申し立てをすることが望ましいでしょう。ただし、無期限にいつまでも請求できるというわけではありません。
 これらの法律上の手続きは、離婚成立から2年以内に行う必要があります。そして、この2年という期限は延長できる性質のものではありませんので、離婚から2年経った後は財産分与を求めることはできませんので注意が必要です。

 財産についての取り決めをせずに離婚をしてしまい、離婚後2年以内で、元夫(妻)が財産分与の協議に応じてくれない、または、直接協議するのが苦痛だという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. オリンピック・パラリンピック育成選手指定証授与式 夢に向かうアスリートを激励 オリンピック・パラリンピック育成選手指定証授与式 夢に向かうアス…
  2. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(98) 離婚後の生活費が不安な方…
  3. 市褒賞規定による感謝状贈呈式 市褒賞規定による感謝状贈呈式
  4. うらやすの人(25): 全国中学生人権作文 コンテストで法務大臣賞 小林 想 さん うらやすの人(25): 全国中学生人権作文 コンテストで法務大臣…
  5. 浦安で特別講演 世界的な庭園デザイナー石原和幸氏が登場 浦安で特別講演 世界的な庭園デザイナー石原和幸氏が登場
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(70) 浮気調査の違法性と注意点…
  7. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(37) 内縁関係の解消・財産分与
  8. Dr.竜の「診察ノート」 Dr.竜の「診察ノー卜」第21話: 健康長寿を目指し 尿酸値を…

新着記事

  1. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  2. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  3. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  4. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式
  5. 第2回浦安スポーツチャレンジ2025開催 多くの参加者が爽やかな汗を流す

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP