弁護士 京介 「家庭の法学」(35) 離婚後の財産分与

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「離婚後の財産分与」についてお話ししたいと思います。
 「とにかく離婚がしたかったので、離婚以外の取り決めを何もせず、協議離婚をしてしまったが、冷静になって考えると、やはり財産分与を求めたい。」といった場合、離婚後でも財産分与の請求は可能なのでしょうか。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を離婚に際して分け合うこと。法律上認められている権利なので、離婚後でも財産分与は請求できます。

矢野弁護士

矢野京介

 では、離婚後にどのような方法で相手に財産分与の請求をすればよいのでしょうか。もちろん、相手に直接請求することもできますが、一度離婚した相手と話し合いをしなければならないというのは精神的な苦痛を伴ってしまいます。ですから、調停や審判といった法律上の手続きを使って申し立てをすることが望ましいでしょう。ただし、無期限にいつまでも請求できるというわけではありません。
 これらの法律上の手続きは、離婚成立から2年以内に行う必要があります。そして、この2年という期限は延長できる性質のものではありませんので、離婚から2年経った後は財産分与を求めることはできませんので注意が必要です。

 財産についての取り決めをせずに離婚をしてしまい、離婚後2年以内で、元夫(妻)が財産分与の協議に応じてくれない、または、直接協議するのが苦痛だという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 東京五輪などの 都市V募集 東京五輪などの 都市V募集
  2. 壁も境界もなく夢にまい進 IPCとアスリートの架け橋になりたい 壁も境界もなく夢にまい進 IPCとアスリートの架け橋になりたい
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(29) 離婚協議書と公正証書
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(23) 離婚後のサポート
  5. 市少年消防団 卒団式・入団 市少年消防団 卒団式・入団式
  6. うらやすの人(27) うらたすみよ織工房代表 浦田純代さん うらやすの人(27): うらたすみよ織工房代表 浦田純代さん
  7. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(58) 不倫慰謝料請求における求償…
  8. ブリオベッカ浦安 ブリオベッカ浦安、6月は5位

新着記事

  1. 「市民の新聞 うらやす情報」4月10日号休刊のお知らせ
  2. 新浦安駅前広場を文化芸術の発信地に 華やかにイルミネーション点灯式
  3. 年頭のご挨拶 浦安市長 内田悦嗣「未来につながるまちづくりを進めていく」
  4. 年頭のご挨拶 浦安市議会議長 柳 毅一郎 「市民に開かれた市議会を目指して」
  5. オリンピック・パラリンピック等 育成選手指定証授与式

田中屋海苔店
さくら保育園
浦安ふじみクリニック

江戸前佃煮 株式会社西金
JAFS関東~JAFSの東京事務所がスタート

PAGE TOP