防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(57) 離婚と相続

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「離婚と相続」についてお話しいたします。離婚や再婚をすると、相続にも少なからず影響が生じます。離婚または再婚を検討するときには、配偶者や元配偶者が亡くなった際、遺産がどうなるかも知っておくと良いでしょう。

矢野京介
矢野京介

 まず、子どものいる夫婦が離婚すると、夫婦の親族関係は解消されるため、元夫(妻)は相続権を失いますが、子供との親子関係は解消されません。子供には相続権が残ります。親権をどちらが有しているか、どちらと同居しているかは、相続権とは関係ありません。

 次に、再婚した場合です。例えば、再婚同士で、お互いに連れ子がいた場合、父親や母親と連れ子が養子縁組をしない限り、法律上の親族とはなりませんので、相続権はありません。養子縁組をしていれば、実子と同様の相続権が生じます。

 もしも再婚相手との間に子供を授かった場合、元配偶者との間に生まれた子供と、再婚相手との間に生まれた子供、再婚相手の連れ子と養子縁組をしていれば再婚相手の連れ子、すべての子供が相続人となります。相続権の割合は、どの子供も同じです。養子縁組をするかしないかは、将来の相続にも関わってきますので、慎重に検討する必要があります。

 相続に関しては、遺言書を作成しているケースや、相続人廃除の手続きを取っているケース、いつ養子縁組をしたか等によって変わってきます。また、場合によって、異父・異母兄弟と連絡を取らなくてはならないケースも出てきます。離婚と相続でお悩みの方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. セーフティーコンサート 〜未来への挑戦〜 9月17日に文化会館で開催 セーフティーコンサート 〜未来への挑戦〜 9月17日に文化会館で…
  2. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(38) 別居中の交際
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(82) 性格の不一致で離婚はでき…
  4. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(43) 有責配偶者からの離婚請求
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(71) 養育費と扶養料の違い
  6. プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろう』 プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろ…
  7. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(50) DV(家庭内暴力)
  8. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(81) 年金分割制度

新着記事

  1. 浦安市長選 内田氏無投票で3選
  2. 明海大学うらやすハニープロジェクト 学生が都市型養蜂で地域活性化
  3. ベイシニア浦安 令和6年度連合大会 人生100年時代 楽しく活動しよう
  4. 浦安D-ロックス 昇格後の初勝利をつかむ 31対26で競り勝つ
  5. 明海大学と浦安商工会議所 包括連携協定締結式 人材育成・地域経済の活力強化を目指す

有限会社メディケアネット
市民の新聞 うらやす情報
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP