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弁護士 京介 「家庭の法学」(56) 死後離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「死後離婚」です。

矢野京介
矢野 京介

 一般的に「死後離婚」という言葉で表現されますが、法的には、死後に夫または妻と離婚することはできません。死後離婚とは、正式には、配偶者の死後、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出することで、配偶者の親族との法的関係を断つことをいいます。

 つまり、義父母や義理の兄弟姉妹等と他人に戻ることを目的に行われるのが「死後離婚」と言えるでしょう。姻族関係終了届を提出するにあたり姻族(配偶者の両親や兄弟姉妹)の承諾は不要です。配偶者の親族は拒否することができず、通知もされません。

 では、姻族関係終了届を提出することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。姻族の介護を求められることを懸念するケースでは扶養義務がなくなります。また、確執のある義母や生前不仲だった夫と、同じ墓に入りたくない方などは、この死後離婚を選択する意味があるでしょう。

 なお、戸籍については、姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者と戸籍が別になるわけではありません。もし、戸籍も別にして、婚姻前の氏に戻りたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。

 また、離婚とは異なり、配偶者の遺産の相続権や遺族年金の受給には影響はありません。届出期間の制限もありません。

 亡き配偶者の親族との付き合いが、精神的に負担になっていると感じる方は、この制度を検討されてもよいでしょう。亡き配偶者の親族との関係でお悩みの方は、1人で悩まず、専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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