防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(56) 死後離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは「死後離婚」です。

矢野京介
矢野 京介

 一般的に「死後離婚」という言葉で表現されますが、法的には、死後に夫または妻と離婚することはできません。死後離婚とは、正式には、配偶者の死後、市区町村役場に「姻族関係終了届」を提出することで、配偶者の親族との法的関係を断つことをいいます。

 つまり、義父母や義理の兄弟姉妹等と他人に戻ることを目的に行われるのが「死後離婚」と言えるでしょう。姻族関係終了届を提出するにあたり姻族(配偶者の両親や兄弟姉妹)の承諾は不要です。配偶者の親族は拒否することができず、通知もされません。

 では、姻族関係終了届を提出することにはどのようなメリットがあるのでしょうか。姻族の介護を求められることを懸念するケースでは扶養義務がなくなります。また、確執のある義母や生前不仲だった夫と、同じ墓に入りたくない方などは、この死後離婚を選択する意味があるでしょう。

 なお、戸籍については、姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者と戸籍が別になるわけではありません。もし、戸籍も別にして、婚姻前の氏に戻りたい場合は、市区町村役場に復氏届を提出する必要があります。

 また、離婚とは異なり、配偶者の遺産の相続権や遺族年金の受給には影響はありません。届出期間の制限もありません。

 亡き配偶者の親族との付き合いが、精神的に負担になっていると感じる方は、この制度を検討されてもよいでしょう。亡き配偶者の親族との関係でお悩みの方は、1人で悩まず、専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろう』 プロスポーツチームと一緒に啓蒙活動『スポーツも交通もルールを守ろ…
  2. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(48) 弁護士に相談するタイミング…
  3. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(72) 貞操権
  4. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(49) 養育費の一括払いは可能か
  5. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(39) 調停を申し立てられたら
  6. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(83) 離婚前に別居した場合の住…
  7. 矢野京介 弁護士 弁護士 京介 「家庭の法学」(53) 円満調停とは
  8. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(64) 会社経営者の妻の離婚

新着記事

  1. 境川かわまちづくり計画登録証伝達式 水辺に親しむ環境整備
  2. 10月22、23日 千葉県最大級飲食イベント 浦安バル街開催
  3. パリ・パラリンピック2024 車いすラグビー日本代表、 金メダル! おめでとう、池崎大輔選手
  4. GKのナイスセーブが光る攻防戦に ヴェルスパ大分と対戦し引き分け ブリオベッカ浦安
  5. 子どもたちがスポーツを体験し、レベルアップをめざす浦安スポーツチャレンジ 11月3日明海大学浦安キャンパスで開催

毎日新聞浦安南部・北部専売所
浦安ふじみクリニック
さくら保育園
有限会社メディケアネット PETCARE
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
どこに生まれても、生まれてきて良かったと思える社会へ! JAFS関東

PAGE TOP