弁護士 京介 「家庭の法学」(36) モラハラ夫(妻)との離婚

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回のテーマは、「モラハラ夫(妻)との離婚」です。
 様々な「〇〇ハラ」という言葉が飛び交う昨今、「モラハラ」もすっかり定着してきました。ただ、実際モラハラ夫(妻)と離婚したいと思った場合、離婚することはできるのでしょうか。

矢野弁護士

矢野京介

 モラルハラスメントは簡単に言うと、家庭内におけるいじめのようなもので、モラハラ夫(妻)の特徴としては、(1)自己顕示欲が強い (2)自分の非を認めない (3)突然怒り出す 等が挙げられます。相手の同意があれば、離婚は成立しますが、モラハラ夫(妻)と話し合いをすることは相当困難です。
 相手が同意しない場合には、モラハラの場合「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するかどうかが問題となります。モラハラの期間と程度が酷く、きちんとこれを証明できる証拠が揃っていたら、モラハラを理由として裁判で認めてもらうことができるでしょう。しかし、モラハラの期間が短かったり、程度が低く証拠がない場合、裁判所は離婚を認めてくれません。そこで、モラハラを理由に離婚したいなら、きっちりモラハラの証拠を集めておくことが非常に重要となります。

 そして、離婚を進めるにあたっては、(1)話し合いをする (2)話し合いで離婚に応じてもらえない場合には速やかに別居する (3)離婚調停、婚姻費用分担調停を申立てる (4)調停でも相手が離婚に応じない場合には離婚訴訟を起こす、といった順序で進めることになります。

 パートナーのモラハラでお悩み方、モラハラが原因で離婚したいが恐くて相手と話ができないという方は、第三者が間に入ることで精神的苦痛がかなり軽減されると思います。一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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