こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、「養育費は扶養控除の対象になるか」について、お話いたします。
子どもの親権を妻が取得し離婚した場合、子どもと生計を一つにしているのは妻です。このため、離婚後の年末調整では、妻が子どもの扶養控除を利用し、夫側は子どもの扶養控除を受けることができなくなるというのが一般的です。では、夫が子どもに対し、養育費を支払っている場合、夫は扶養控除を受けることはできるのでしょうか。
扶養控除の適用の可否について、対象家族との「同居」は必須条件ではありません。別居していても、「扶養している実態」があれば、扶養控除を受けることができますので、離婚した夫が子どもに養育費を支払っている場合、実質的に「子どもを扶養している」として、扶養控除を受けることは可能です。
ただし、養育費を一括で支払った場合、日々の生計を支えているとみなされず、扶養控除を認められない可能性がありますので注意が必要です。
また、ひとりの扶養家族は、ひとりの納税者の税額控除にしか適用できません。父親と母親双方が、ひとりの子どもを被扶養者として控除対象にはできないのです。ですから、どちらも扶養控除を希望する場合、話し合ってどちらに適用するか決める必要があります。
養育費の扶養控除の問題は、離婚後に改めて話し合いをすると、トラブルになる可能性もあります。そのため離婚前の段階で決めておくことが大切です。また、離婚後新たに適用できる控除も存在しており、その控除の内容は男女によって異なります。離婚についてお悩みの方は一人で悩まず、一度専門家に相談されることをお勧めします。