弁護士 京介 「家庭の法学」(23) 離婚後のサポート

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。
 今回は、離婚後ひとり親になった場合の公的な支援制度についてお話しします。
 女性が離婚する場合の不安材料は、なんといっても経済面ではないかと思われます。また、お子様がいる場合、子どもの預け先の確保なども必要となり、シングルマザーとなって、仕事・家事・育児すべてを一人でこなすことはとても大変です。

矢野弁護士

矢野京介

 ですから、離婚を考え始めたら離婚前から仕事や住居の確保、離婚後の生活設計を考えておくことが大切ですが、そんな計画通りに離婚が進むとも限りません。
 国や自治体はひとり親家庭を支援する様々な公的援助制度を設けていますので、困った場合には一人で悩まず、次にあげるような支援制度をぜひ利用していただきたいと思います。
 例えば、浦安市ではひとり親家庭のために (1)児童扶養手当 (2)ひとり親家庭住宅手当 (3)ひとり親家庭等医療費等助成 (4)母子父子寡婦福祉資金 (5)ひとり親家庭の自立のための就業支援 (6)ひとり親家庭ホームヘルプサービス―などの支援制度を設けています。
 (1)の児童扶養手当受給者は、JR通勤定期券割引制度や水道料金一部免除といった割引制度も利用できますし、(4)の寡婦福祉資金では、経済的自立を支援するための様々な貸付制度があります。
 しかし、これらの制度は、ひとり親になると自動的に援助を受けられるわけではありません。それぞれ資格条件が定められ、それぞれの申請方法で申請しなくては受けることはできません。

 まずは、自分が住んでいる地域の自治体にどのような支援制度があるのかを把握して上手に利用しましょう。自立への準備を整える手助けとなるはずです。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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