こんにちは。弁護士の矢野京介です。離婚を考えるとき、多くの方がまず心配されるのは「離婚後の生活費」だと思います。そこで今回は、離婚時に配偶者に請求することが出来るお金や、公的扶助についてご紹介いたします。

まず、離婚時に請求できるものには、1財産分与、2養育費、3年金分割、4慰謝料などがあります。財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産(預貯金、不動産、保険・株式等の金融資産、退職金等)を名義に関係なく分け合える制度です。お子様がいる場合「養育費」が大きな支えになります。同居していない親は子どもの生活費を負担する義務があり、金額は「養育費算定表」を基準に定められます。
老後のことを見据えるなら「年金分割」も重要です。年金分割とは婚姻期間中に夫婦が支払ってきた厚生年金(または共済年金)保険料の金額に応じて、離婚後、おのおのが受け取ることとなる年金受給額を調整する制度ですので、専業主婦の方で配偶者が会社員の場合、年金分割を請求することで、受給できる年金額が大幅に増える可能性があります。
また、相手に不倫やDVなどの有責行為があった場合には「慰謝料」を請求できる可能性があります。慰謝料の金額は事情によって異なりますが、50万から300万円が相場です。
次に、公的扶助制度ですが、離婚後、子どもがいる場合は、働きながらの家事・育児と負担も大きくなります。そんなひとり親をサポートするために、児童扶養手当や医療費の助成、資格取得を目指す方への自立支援給付制度など様々な公的支援サービスが用意されています。お住いの市区町村窓口で相談してみましょう。
離婚を考えているけれど離婚後の生活が不安で離婚に踏み切れないという方は、一度専門家に相談することをお勧めいたします。



















