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弁護士 京介 「家庭の法学」(83) 離婚前に別居した場合の住民票について

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚前の別居段階で住民票は異動させるべきなのか、異動させることのメリットデメリットについてお話いたします。

矢野京介
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 まず、大前提として、引っ越しをした場合、法律上14日以内に住民票を移さなければなりません。しかし、別居が冷却期間を置くためなど一時的なものであれば、住民票を異動するのは少し待った方がよいでしょう。

 離婚の意思が固い場合には、住民票の異動を検討してもよいと思います。住民票を移すことのメリットは、まず住民票を移すことで、復縁の意思がないことが明白になるということです。

 お子様がいる場合、お子様の転校手続きを進めることができます。ただし、逆に、お子様の生活環境を変えたくないという場合は、別居先や別居時期について慎重に検討する必要があります。

 また、児童手当をはじめ公的給付金や公的サービスを受けるには、住民票が基礎になっていることが多いです。住民票を移し世帯主になることで、様々な公的給付金やサービスを、配偶者ではなく、ご自分が直接受けられる可能性があります。

 デメリットとしては、配偶者が国民健康保険で、被扶養者になっていた場合、別居により住民票を移すことで、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。また、配偶者からDV被害などにあっている方は、住民票を移すことで、住所が配偶者にわかってしまう恐れがあります。住民票を移した場合は、同時に閲覧制限の申請をするとよいでしょう。

 離婚前の別居で、住民票を移すべきかはケースバイケースです。別居や離婚についてお悩みの方は、専門家に相談されることをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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