弁護士 京介 「家庭の法学」(24) 財産分与不動産

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。
 自宅が持ち家の場合、離婚する際、どのように分与すればよいのか悩まれる方が多くいらっしゃいます。今回は、離婚する際の財産分与、特に不動産の分与についてお話しします。
 まず、婚姻後に取得した自宅不動産は、名義にかかわらず、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

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矢野京介

 分与方法は、売却して売却代金を分けるか、一方が不動産を取得して他方に代償金を支払う等の方法があります。住宅ローンが残っている場合は売却代金から住宅ローン残を差し引いた残額を同じ割合で分与します。
 しかし、売却しても住宅ローンを完済できない(オーバーローン)というケースもあります。そのような場合、どちらかが住み続ける等売却しない選択をされる方が多いようです。頭金を夫婦の一方の独身時代の貯金から出しているケース、親から借りて出したケースでは、分与の割合に有利に反映されることがあります。
 不動産の時価は、不動産会社が無料で簡易査定をしてくれるので、複数の不動産会社から簡易査定を取り寄せると良いでしょう。建物は固定資産評価額、土地は固定資産評価額や路線価もある程度参考になります。固定資産評価額は時価の7割程度、路線価は8割程度が多いです。

 不動産の分与は、様々なケースがあるので、決断をする前に、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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