弁護士 京介 「家庭の法学」(25) 財産分与不動産

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚の際、退職金は財産分与の対象になるのかという問題についてお話しします。退職金ですと、場合によっては何千万という金額になることもあるので、財産分与の対象になるかどうかというところは非常に切実な問題といえます。

矢野弁護士

矢野京介

 財産分与の対象となる財産は何かというと、基本的には、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた全財産が対象となります。退職金には給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金が支給されれば、それは当然、財産分与の対象になりえます。

 しかし、一般的に退職金が支払われるのは退職時で、会社の経営状態や退職理由によっては支払われない可能性もあり、確実に支払われるという保証があるわけではありません。そのため、退職までにはまだ何十年もあるというケースでは、一律に退職金を財産分与の対象にしてしまうのは不都合です。
 退職金を財産分与の対象とするためには、まず、退職金の支給が確実であると見込まれることが必要になります。どのような場合に支払われる見込みが高いと考えるのかについては、裁判所では (1)就業規則 (2)支給までの期間 (3)会社の経営状況などを見て決定します。

 支給が見込まれる場合であっても、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となると考えられています。

 退職金を財産分与の対象にできるのか、またできる場合、どのような計算方法をとるべきかはそれぞれの事情によって異なりますので、弁護士などの専門家に相談することをお勧め致します。

葛西臨海ドリーム法律事務所

広告画像

関連記事

  1. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(61) 離婚の種類
  2. ホテルオークラ東京ベイ 新総料理長に大塚康成シェフ ホテルオークラ東京ベイ 新総料理長に大塚康成シェフ
  3. 新ユニフォームで誓い新た ブリオベッカ浦安 新ユニフォームで誓い新た ブリオベッカ浦安
  4. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(60) 共有財産と特有財産
  5. 弁護士 京介 「家庭の法学」 弁護士 京介 「家庭の法学」(71) 養育費と扶養料の違い
  6. 拍子木を打ちながらパトロール ~夢海の街、元気なシニア世代~ 拍子木を打ちながらパトロール ~夢海の街、元気なシニア世代~
  7. うらやすの人(65) ストレングス&コンディショニングコーチ 木村 繁 (きむら しげる)さん うらやすの人(65) ストレングス&コンディショニングコーチ …
  8. 全日本写真連盟浦安支部 市民プラザで写真展 全日本写真連盟浦安支部 市民プラザで写真展

新着記事

  1. 第27回 浦安市民まつりを開催 多彩な催しを楽しむ
  2. バルドラール浦安 市長に快挙報告 男子チーム:リーグ初優勝 女子チーム:選手権優勝
  3. 浦安を拠点とする日本ウクライナパートナーシップ協会 戦場から避難してきた人々が感謝の集い
  4. 浦安商工会議所 第66回 通常議員総会開催
  5. Uスタイルギャラリー第1話「浦田純代と共に学んだなかまたち展」

有限会社メディケアネット
田中屋海苔店

江戸前佃煮 株式会社西金
希望のハーモニー:瀬田敦子と若き才能が奏でる50年の感謝と未来への祈り ~能登とアジアの子どもたちのために~

PAGE TOP