防犯・安全・法律

弁護士 京介 「家庭の法学」(84) 離婚に伴う慰謝料・財産分与との関係

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は、離婚に伴う慰謝料および財産分与との関係についてお話いたします。

矢野京介
矢野京介

 まず、離婚に伴う慰謝料について、「離婚するなら慰謝料を払ってもらえるはず」と思い込んでいる方も多いのですが、離婚するからといって必ず慰謝料をもらえるわけではありません。

 離婚の際、慰謝料が発生する典型的なケースは (1)不貞や暴力など「個別の違法行為」にもとづく慰謝料 (2)「相手の違法行為によって離婚に至らされたこと」に対する慰謝料の2種類です。個別の違法行為にもとづく慰謝料も離婚自体の慰謝料も、両方請求できる可能性はありますが、現実には「離婚自体の慰謝料」を請求するケースが多数です。次に、財産分与との関係です。一般に、慰謝料と財産分与を混同してしまう方が少なくありません。慰謝料が、婚姻時に相手から違法行為をされて婚姻関係を破綻させられた時に受ける精神的苦痛に対する損害賠償請求であるのに対し、財産分与は、夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産を清算することです。

 相手が違法行為をしなくても、共有財産があれば財産分与を請求できます。逆に相手が違法行為をしていても、共有財産がなかったら財産分与請求はできません。

 金額についても、慰謝料には相場(100~500万円程度)がありますが、財産分与は共有財産を折半するケースが多いので、共有財産が多ければ多いほど高額になり「相場」はありません。慰謝料と財産分与は全く異なる制度なのです。

 離婚に伴う慰謝料を請求したい、財産分与をどう分けたらよいかわからないという方は、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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