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弁護士 京介 「家庭の法学」(65) 私立学校の学費や塾代は養育費として請求できるか

 こんにちは。弁護士の矢野京介です。今回は「私立学校の学費や塾代も養育費として請求できるか」についてお話いたします。

矢野京介
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 養育費とは、子を監護養育していくのに必要な費用のことで、家賃や食費、被服費、学費、医療費などが含まれます。裁判所における調停や裁判では、裁判所が作成する「養育費・婚姻費用算定表」に従い、双方の収入や子の数、年齢などで養育費の金額を決めます。

 一般的に、養育費に含まれる教育費は公立学校にかかる費用を想定しているため、子どもが私立学校に通う場合、通常の算定表で算出された金額では、とても賄えません。他方、高額な私立学校の費用を、無条件で養育費を負担する親(義務者)に負わせることが妥当でないこともあります。どのような場合に私立学校の費用を請求できるのでしょうか。

 子どもが私立学校に通うことについて、義務者が承諾している場合には請求できるケースが多くなります。また、承諾がなくても義務者の収入や資産状況からみて負担させることが相当と認められる場合には、私立学校の費用負担が認められる可能性があります。

 子どもが塾に通っている場合の塾代は私的な学習ですので、基本的には養育費の増額は認められません。ただし、子どもが受験期で必要性が高い場合は、義務者の承諾の有無や収入、学歴、生活状況等を考慮して、塾代の一定額を負担させたり、養育費を増額させたりすることもあります。

 子どもの教育は、父母間で意見が分かれ紛争になることもあります。離婚の養育費でお悩みの方は、一人で悩まず、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。

葛西臨海ドリーム法律事務所

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