浦安市内の事業主の皆さん、従業員のため労働保険に加入していますか?
浦安商工会議所は市内の事業主に代わり、労働保険の手続き代行を行っている。これは、同会議所が、厚生労省大臣認可を受け加入事務を代行できる労働保険事務組合として認可されているためだ。
労働保険は、労働者災害補償保険(以下労災保険)と雇用保険の総称。業務上の事由や通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して、労働者やその遺族に必要な保険給付を行う制度で、従業員を1人でも雇っている場合は加入しなくてはならない。
また、雇用保険は、従業員の雇用の安定や促進を目的に作られた制度で、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる。常時雇用される従業員で1週間の所定労働時間が20時間を超える場合は、パートやアルバイトも加入しなくてはならない。
どちらも公的制度で、事業主は必ず加入しなくてはならないが、「手続きの仕方がよく分からない」「業務に追われて時間がない」などで、未加入のままになっている事業所も多いという。
だが、これらのことを労働保険事務組合に委託することで、▽労働保険料の申告・給付等の労働保険事務を事業主に代わって処理するので事務の手間が省ける▽労働保険料の額に関わらず、労働保険料を3回に分割納付できる▽労災保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入することができるなど3つのメリットが得られる。
委託できる事業所には一定の条件があるので、詳しくは浦安商工会議所中小企業相談所 でんわ047・351・3000へ問い合わせを。